不動産投資は税金との闘いだとよく言われますが、個人、法人を問わず、購入、保有、売却の各時点で、様々な税金を納めなければなりません。
税金に関する認識があいまいだと、正味の利回りや売却益を素早く計算することができず、物件取得や売却の判断を誤ることにも繋がりかねません。
皆さんは、正しく認識できていますか?
そこで、ここでは、不動産豆知識の第一弾として、不動産投資にかかる税金について、お話ししたいと思います。具体的には、個人、法人のそれぞれについて、購入、保有、売却の各時点で課される税金とその概要についてご紹介します。
なお、実際に不動産投資を行う時は、税務署や税理士さんに必ず確認するようにして下さい。
第1章 個人として行う場合の税金
・購入時
・保有時
・売却時
第2章 法人として行う場合の税金
・購入時
・保有時
・売却時
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不動産投資にかかる税金
プロローグ
第1章 個人として行う場合の税金
①購入時
・登録免許税(抵当権設定) ※融資利用の場合
・登録免許税(所有権移転)
・不動産取得税
・契約書印紙税
②保有時
・固定資産税
・都市計画税
・所得税
・復興税
・住民税
・個人事業税 ※税引前利益290万円以上の部分
・消費税
個人事業税は、不動産の税引前利益290万円以上の部分に5%かかります。また、納めた事業税額は、全額を来期の経費とすることができます。
③売却時
・売却益課税
・消費税
・契約書印紙税
売却益課税は、個人名義で5年超保有すれば20.315%で、相対的に安価な税率となります。なお、売却益は、他収入との損益通算はできません。
・登録免許税(抵当権設定) ※融資利用の場合
・登録免許税(所有権移転)
・不動産取得税
・契約書印紙税
②保有時
・固定資産税
・都市計画税
・所得税
・復興税
・住民税
・個人事業税 ※税引前利益290万円以上の部分
・消費税
個人事業税は、不動産の税引前利益290万円以上の部分に5%かかります。また、納めた事業税額は、全額を来期の経費とすることができます。
③売却時
・売却益課税
・消費税
・契約書印紙税
売却益課税は、個人名義で5年超保有すれば20.315%で、相対的に安価な税率となります。なお、売却益は、他収入との損益通算はできません。
第2章 法人として行う場合の税金
①購入時
・登録免許税(抵当権設定) ※融資利用の場合
・登録免許税(所有権移転)
・不動産取得税
・契約書印紙税
②保有時
・固定資産税
・都市計画税
・法人税
・住民税(法人税割、均等割)
・事業税(法人事業税、地方法人特別税)
・地方法人税
・消費税
③売却時
・法人税
・住民税(法人税割、均等割)
・事業税(法人事業税、地方法人特別税)
・地方法人税
・消費税
・契約書印紙税
・登録免許税(抵当権設定) ※融資利用の場合
・登録免許税(所有権移転)
・不動産取得税
・契約書印紙税
②保有時
・固定資産税
・都市計画税
・法人税
・住民税(法人税割、均等割)
・事業税(法人事業税、地方法人特別税)
・地方法人税
・消費税
③売却時
・法人税
・住民税(法人税割、均等割)
・事業税(法人事業税、地方法人特別税)
・地方法人税
・消費税
・契約書印紙税